契約不適合責任

契約不適合責任

契約不適合責任とは契約後に引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に売主や請負人側が負う責任をことを指します。買主や注文者側は契約不適合責任を負う売主や注文者に対して履行の追完請求、代金の減額請求、契約解除権、損害賠償請求権の行使が可能です。

運営者コメント

買主がその不適合を知った時から「1年以内」が民法で定めた通知期限。但し、中古取引における個人売主が引渡し後ずっと追い続けるには責任が重すぎるため、個人買主と個人売主の契約では「引渡し後3ヵ月以内」とする特約を標準にしている契約書雛形が多いです。その他、個人買主と法人(一般企業)の契約では「引渡し後1年以内」、個人買主と宅建業者の契約では「引渡し後2年以内」の雛形が散見されるため、このような期限の違いや、そもそも売主の契約不適合責任が免責になっているか等、契約前に確認しましょう。

関連記事

注目ワード

Top